会則

白山市文化協会規約

(名称)

第1条 本会は、白山市文化協会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務所を白山市鶴来総合文化会館内に置く。ただし、次のところに各地域の出張所を開設できるものとする。

(1)松任地域/市民工房うるわし内
(2)鶴来地域/白山市鶴来総合文化会館内
(3)美川地域/美川文化会館内
(4)白山麓地域/白山麓地域事務局宅

(目的)

第3条 本会は、会員の自主的な文化活動の促進と会員相互の親睦を図り、地域の文化・芸術の振興を目指し、文化によるひとづくり・まちづくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)文化団体の育成及び文化活動への支援
(2)各種文化事業の開催
(3)地域文化活動の情報交換ならびに交流
(4)文化振興功労者の表彰
(5)指定管理者制度に基づく事業
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条 本会は、各地域の文化活動団体及び全市的加盟団体(分野別組織団体)をもって組織する。

(加盟団体)

第6条 市内で活動する団体が本会に加盟する場合は、「入会届」を提出し、役員会の承認を経て加盟する。
2 既に加盟している団体が退会する場合は、「退会届」を、休止する場合は、「休止届」を、また、休止している団体が再開する場合は、「再開届」を提出しなければならない。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長  1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名 
(6)会計            1名
(7)監事         若干名

(役員の選任)

第8条 会長をはじめとする役員の選出は、役員及び各地域(松任、美川、鶴来、白山麓地域)の代表にて行い、総会において選任する。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。
3 理事長は、会務全般を掌握し、会長、副会長ともに事故あるときは、その職務*を代理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、会務を進行する。
5 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務を進行する。
6 会計は、本会の財務を執行する。
7 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは必要により補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(顧問、相談役、参与)

第11条 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
2 顧問、相談役、参与は、会長が委嘱し、総会に報告する。

(役員会・常任理事会)

第12条 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計及び監事をもって組織し、会長が招集する。
2 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって組織し、理事長が招集する。

(総会)

第13条 総会は、役員及び総代をもって組織し、会長が招集する。ただし、役員及び総代の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
2 総代は、各地域の文化活動団体及び全市的加盟団体(分野別組織団体)より選出し、会長が委嘱する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、次の事項について審議する。

(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の決定
(3)規約の改正
(4)役員の選任
(5)その他

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には次の職員を配置する。

(1)事務局長 1名
(2)事務局職員 若干名

3 事務局職員の任免は、会長がこれを行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第15条 本会の経費は、会費、委託費、補助金、寄付金その他の収入をもって、これにあてる。

(会費)

第16条 各地域より、別に定める会費を毎年納入する。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

  1. この規約は、平成23年11月3日から施行する。
  2. 白山市文化協会の設立年度の役員選任については、第9条第1項中「理事会」を「設立総会」と読み替えるものとし、その任期は、次回の理事会までとする。
  3. この規約は、平成24年4月24日に一部を改正する。
  4. この規約は、平成28年4月1日に一部を改正する。
  5. この規約は、平成29年6月3日に一部を改正する。
  6. この規約は、令和元年5月25日に一部を改正する。
  7. この規約は、令和4年5月14日に一部を改正する。
  8. この規約は、令和5年5月13日に一部を改正する。

白山市文化協会規約における運用規定

令和元年5月25日

(総代の人数)

第1条 白山市文化協会規約(以下「規約」という。)第13条第2項における総代の人数は、各地域の文化活動団体、松任地域、美川地域、鶴来地域及び白山麓地域各々3名以内、全市的加盟団体(分野別組織団体)、各々2名以内とする。

(表彰対象者)

第2条 規約第4条第1項第4号における、文化振興功労者の表彰は、白山市文化協会事業に著しく功績があったと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを表彰するものとし、会長が感謝状及び副賞を授与する。

(1)会長の職にあった者で、在任期間がおおむね2年以上のもの
(2)白山市文化協会の役員にあった者で、在任期間がおおむね5年以上のもの
(3)文化振興のため著しく貢献した者

(役員の選出の人数)

第3条 規約第8条第1項における役員の選出の人数は、各地域の文化活動団体、松任地域、美川地域、鶴来地域及び白山麓地域各々2名以内、全市的加盟団体(分野別組織団体)各々1名以内を原則とする。

附則

この運用規定は、令和元年5月25日より施行する。
この運用規定は、令和3年4月1日に一部を改正する。
この運用規定は、令和4年5月14日に一部を改正する。
この運用規定は、令和5年5月13日に一部を改正する。